【じん肺健康診断(じん肺法第7条、8条)】
【じん肺健康診断(じん肺法第7条、8条)】
粉じん作業や石綿に関連する粉じん作業に常時従事する労働者及び常時従事させたことがある労働者で現に雇用している者に対して、当該業務に就業の際及び下記の期間ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。粉じん作業や石綿に関連する粉じん作業に常時従事する労働者及び常時従事させたことがある労働者で現に雇用している者に対して、当該業務に就業の際及び下記の期間ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。
概要
新しい所見に該当する労働者(症状によりじん肺の徴候を疑う人も含みます)に対して、企業は法令的立場において粉じんばく露作業を長期間従事する可能性があります。小なるあるいは、症状の程、発育、石綿などを踏まえて相談し健康診断を実施していく必要で、就職や健康診断を受診する必要があればこの健康診断を受診してください。
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検査項目
| 検査項目 |
|---|
| 【健康診断の項目】※下記の項目から、医師の判断によって検査項目を選定していきます。(※じ〜く参照) |
| (1)じん肺の経過の確認 |
| (2)胸部エックス線直接撮影 |
| (3)肺機能検査 |
| (4)結核精密検査 |
| (5)肺結核検査 |
| (6)必要である検査(結核精密検査、たんに関する検査、エックス線特殊撮影による検査) |
【胸部X線写真にじん肺の所見が認められる場合に行う検査の種類】
| 【肺機能に関する検査】 |
| ・肺活量の測定 |
| ・努力性肺活量及び1秒量の測定並びに率の算出 |
| 【同検査項】 |
| ・%肺活量(VC)を日本人成人及び人工呼吸管理の値から計算されるもの2通りを表記: |
| 【一次検査】ボイスジュリーなどのスパイロメーター認定による検査 |
| 【二次検査】肺機能の詳しい検査を実施(三次精査含めて医師の判断によって実施のみ) |
| 【特殊検査項目(医師が必要とされやものの場合)】 |
| ・動脈血液検査 |
| ・特殊機能検査による検査 |
| ・血清学的検査若林検査 |
| ・ツベルクリン反応検査 |
| ※医師が必要と認めるときは胸部を異常な高圧で一定の間隔を置いて撮影することがあります。 |
| 【その他の検査(種類及び医師の判断で必ず必要と認められた検査のみ行います)】 |
| ・肺結核検査 |
| ・たんに関する検査 |
| ・合併症検査による検査 |
cost
料金
3,850円〜(税込)
※検査項目によって料金は変動します。
じん肺健康診断をご予約の方へご案内
<事前準備>
・健康診断当日の食事は通常通りにとっていただいて構いません。食事の時間や内容に特に気を配る必要はありません。
・快適な服装でお越しください。診察の際、服を脱ぐ必要がある場合もありますので、着脱しやすい服装をおすすめします。
<必要なもの>
・過去の健康診断や職歴のリスト、およびその他の健康に関する重要な情報があれば、医師や看護師にお伝えください。
<質問やご相談>
・健康診断に関する質問や不安な点がある場合は、遠慮なく医師や看護師にお尋ねください。
